大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)2045 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堀江達雄の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうけれども、競馬法六

条、昭和二九年農林省令五五号競馬法施行規則一条の二には、「勝馬投票」の内容

について具体的に規定されているのであるから、これに類似する行為を処罰する競

馬法三〇条三号の規定が、犯罪の構成要件として所論のごとく抽象的かつあいまい

ということはできないし、また右規定は「勝馬投票類似の行為」を犯罪の構成要件

として規定するものであつて、所論のごとく類推解釈を認めているものではないか

ら、所論違憲の主張はその前提を欠き、同第二点は、憲法一四条一項違反をいうけ

れども、競馬法三〇条三号は同号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに

違反した者を無差別に処罰するのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、

いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三八年九月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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